昨年の令和4年5月29日(日)〜9月14日(水)の期間に、太子コミュニティバスを利用し、現金で運賃を支払われた方を対象に支払い運賃相当の返還を受けることができます。
コミュニティバス運賃の返還手続きが可能なのは本日1月10日〜2月28日までの約1ヶ月程度のため、該当期間にバスをご利用になられた方は、返還手続きをおこなってください。
バスの運賃とは、お出かけ支援利用券(100円)、乗り継ぎ割引券(160円と80円)、及び総合福祉センター利用者特別証による利用を除く現金負担分のことを指します。
太子町コミュニティバスとは?
コミュニティバスとは、地域にお住まいの皆様が移動手段を確保するために、地方自治体が運行しているバスのことです。
バスだけの運賃収入だけで交通事業を成り立たせるのではなく、まちづくりや高齢者の外出支援と連携した政策的なバスサービスがコミュニティバスの特徴です。
以前にも太子町を走るコミュニティバスをご紹介したのでこちらの記事も合わせてお読み下さい。
太子町のコミュニティバスには2つの路線があり、「畑・山田線」と「総合福祉センター役場前」が現在運行されています。
「畑・山田線」は土曜日、日曜日、祝日といった休日に、太子町の道の駅に停車するため多くの方が利用されていますよ。
この太子町にお住まいの方が利用しているコミュニティバスですが、令和4年5月29日(日)〜9月14日(水)に現金で運賃を支払われた方が、利用料金の返還を受けることができます。
詳しくは、太子町役場の秘書政策課までお問い合わせください。
コミュニティバス返還詳細
バス代金返還期間 | 令和4年5月29日(日)〜9月14日(水) | |
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返還の受付期間 | 令和5年1月10日(火)〜2月28日(火) | |
受付時間 | 平日9:00〜17:30 | |
提出先 | 太子町役場 秘書政策課(役場庁舎3階) |
問い合わせ先
秘書政策課 0721-98-5531