結婚新生活支援事業補助金

7月21日は神前結婚記念日」です。

1900年のこの日に東京大神宮が神前結婚式のPRを始めました。

 

太子町では、残念ながら神前結婚式を行っている神社はありませんが、新婚生活を送るご夫婦を対象に補助金の制度があります。

今までの生活様式が変わる結婚や引っ越しなどは、いろいろな経費がかかりますよね。

以下に記載した条件をご覧になり、ご自身が申請対象者であるかどうか確認してみてください。

補助金の上限は30万円です。

補助金 対象の世帯条件

結婚新生活支援事業補助金の対象になるご夫婦の条件は8つです。

①令和4年4月1日から令和5年3月31日までに婚姻届けを提出し、受理されていること

②届け出の時点で、太子町に住民票と住まいがあること

③届け出の時点で、夫婦がどちらも39歳以下であること(パートナーシップ宣誓制度利用者も含む)

④夫婦の一番近い時期の合計年収が400万円以下であること

⑤ほかの公的制度から補助を受けてないこと

⑥過去にほかの都道府県で同じような補助を受けたことがないこと

⑦夫婦のどちらも、税金の滞納がないこと

⑧夫婦のどちらも、暴力団関係者や、近いものではないこと

補助金 対象の経費

補助金の対象となる経費は、3つです。

①新しく住居を借りる際に発生する敷金や礼金、賃料、共益費、仲介料など
※住宅手当が出ている場合、手当分は対象外になります。

②新しく住居を取得するための費用

③引っ越しの費用や、リフォームの費用
※一部対象にならない費用もあります

どの項目も令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に支払う費用であることが条件です。

申請方法

申請書などの必要な書類は、大阪府太子町のホームページからダウンロードするか、太子町役場の秘書政策課までお問い合わせください。

太子町政策総務部秘書政策課
電話:0721-98-5531