マイナンバーカードをお持ちの方は、2023年1月18日から、全国のコンビニエンスストアで「住民票の写し」と「印鑑登録証明書」を取得することができるようになりました。
マイナンバーカードがあれば平日の日中に役場へ出向かなくても、休日や深夜に上記2種類の証明書を発行できるため大変便利なサービスです。
この記事ではコンビニで発行できる証明書とはどんなものか、また発行時の注意点をご紹介します。
コンビニで交付可能な書類とは?
住民票の写し
住民票は、その人がどこに住んでいるのなどの現住所に関する情報が記載されています。
そのため、運転免許証・不動産登記・賃貸の契約・パスポート取得時などで必要になります。
印鑑登録証明書
印鑑登録証明書は、居住している自治体で登録した印鑑が記載されている証明書です。
この証明書には登録された印鑑の他、氏名・年齢・生年月日・性別が掲載されており、不動産や自動車の購入時・相続や手続きをする際に必要な書類です。
コンビニ交付の対象者
・太子町に住民登録している方で「マイナンバーカード」をお持ちの方
・マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書が搭載されている方
利用時間
06:00〜23:00(12月29日〜1月3日は利用できません)
取得可能な証明書と金額
①住民票の写し 手数料:300円 (除票、住民票コード入は取得不可)
②印鑑登録証明書 手数料:300円 (印鑑登録をしている人)
証明書が取得できる店舗
全国のコンビニエンスストア(マルチコピー機)がある店舗に限ります。
太子町にお住まいの方は以前ご紹介したセブンイレブンも利用可能です。
利用上の注意
①利用できるのは、利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードを所有している本人のみです。
②印鑑登録証カード、通知カード、住民基本台帳カードでは利用することができません。
③マイナンバーカードを作った際に発行した4桁の暗証番号を3回連続で間違えるとロックがかかり交付できません。
④転出手続き後は、コンビニ交付サービスをご利用できません。
⑤取得した証明書の返金や交換はできません。
コンビニ交付に関する問い合わせ先
太子町役場 住民人権課
0721-98-5515